1月20日付で自己都合退職。
ハローワークの紹介により3月1日から就職。
3月25日頃再就職手当の書類提出。
残業なしと面接のとき言われたのですが実際は残業毎日4時間以上で
家事育児に支障があり、退職を考えています。
この場合、失業保険、再就職手当はどうなるのでしょうか?
もう一度振り出しに戻りますか?
今後のお金の心配もあり、急いで次を探したほうがいいのか、ゆっくりでいいのか迷ってます。
教えて下さい。
ハローワークの紹介により3月1日から就職。
3月25日頃再就職手当の書類提出。
残業なしと面接のとき言われたのですが実際は残業毎日4時間以上で
家事育児に支障があり、退職を考えています。
この場合、失業保険、再就職手当はどうなるのでしょうか?
もう一度振り出しに戻りますか?
今後のお金の心配もあり、急いで次を探したほうがいいのか、ゆっくりでいいのか迷ってます。
教えて下さい。
雇用保険法に「再就職手当を支給したときは、当該再就職手当の額を基本手当日額で除して得た日数に相当する日数分の基本手当の支給をしたものとみなされます」とあります。
ご質問のケースは、労働条件が違っていたことも含めてハローワークで相談された方がよろしいのではないかと思います。
ご質問のケースは、労働条件が違っていたことも含めてハローワークで相談された方がよろしいのではないかと思います。
失業保険給付受給資格の条件に関して教えていただけますでしょうか。
今年の3月10日で仕事を退職した者です。
4月に新卒社員として入社し、退職するまで社会保険料を納付して参りました。
転職を考えていたので失業保険手当てを受けるつもりはなかったのですが再就職先が見つからず、生活も厳しいため受給したいと考えています。
しかし、失業保険について調べてみると受給条件をして、
・原則として、離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、なおかつ、失業保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます。
以上のように記載されていました。
私の場合、3月10日で仕事を辞めているので1日分保険料納付期間が足りず、受給することはできないのでしょうか?
それとも、学生時代のアルバイト日数分も合算されて給付を受けることが可能になるのでしょうか?
それから、もうお一つ質問させて頂きたいのですが、未だ離職票を受け取っていないことに気づいたのですが会社に催促すれば貰うことは可能でしょうか?
質問多く申し訳ございません。最近まで無関心でしたので大変困惑しております。
ご回答いただければ幸いです。
よろしくお願い致します。
今年の3月10日で仕事を退職した者です。
4月に新卒社員として入社し、退職するまで社会保険料を納付して参りました。
転職を考えていたので失業保険手当てを受けるつもりはなかったのですが再就職先が見つからず、生活も厳しいため受給したいと考えています。
しかし、失業保険について調べてみると受給条件をして、
・原則として、離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、なおかつ、失業保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます。
以上のように記載されていました。
私の場合、3月10日で仕事を辞めているので1日分保険料納付期間が足りず、受給することはできないのでしょうか?
それとも、学生時代のアルバイト日数分も合算されて給付を受けることが可能になるのでしょうか?
それから、もうお一つ質問させて頂きたいのですが、未だ離職票を受け取っていないことに気づいたのですが会社に催促すれば貰うことは可能でしょうか?
質問多く申し訳ございません。最近まで無関心でしたので大変困惑しております。
ご回答いただければ幸いです。
よろしくお願い致します。
規定は厳しいもので、たとえ1日でも不足なら受給資格はないということになります。残念ですが。
アルバイトの通算というのが、いつごろ、どういう条件で働き、そのときに雇用保険に加入していたかどうかもわかりませんので、なんともいえませんが、まず学生時代のバイトだったら、雇用保険の被保険者資格取得に該当しないケース(平成21年3月以前なら、「1年以上の雇用見込み」と「1週間の所定労働時間が20時間以上」なら被保険者となる)であることのほうが多いのではないでしょうか。
離職票は、いずれ必要になりますから、退職した会社に請求しましょう。
あと、改正された雇用保険法で受給資格が「2年内に被保険者期間12ヵ月」から「1年内に6ヶ月」となったのは、『特定受給資格者に該当しない自己都合でも、やむを得ない正当な理由があって離職する=特定理由離職者』の場合です。
特定理由に該当しない、普通の自己都合の場合は、従来通り「2年内に被保険者期間12ヵ月」で変わりありません。
^^^^^^^^^^^^^
追記分ですが、週20時間のアルバイトさえすれば、ということではないのはわかっておられますよね。
被保険者資格としては、「週20時間以上の勤務 + 6ヶ月以上の雇用が見込まれる」ことが条件。
1ヶ月の雇用でも、加入させるというなら問題はないですが、バイト先の会社が、「短期間だから雇用保険には入れないよ」と言っても問題はないわけです。
雇用保険にはいるかどうかは確認が必要です
ちゃんと雇用保険に入って、1ヶ月勤務して、それで目的が達成できますね
アルバイトの通算というのが、いつごろ、どういう条件で働き、そのときに雇用保険に加入していたかどうかもわかりませんので、なんともいえませんが、まず学生時代のバイトだったら、雇用保険の被保険者資格取得に該当しないケース(平成21年3月以前なら、「1年以上の雇用見込み」と「1週間の所定労働時間が20時間以上」なら被保険者となる)であることのほうが多いのではないでしょうか。
離職票は、いずれ必要になりますから、退職した会社に請求しましょう。
あと、改正された雇用保険法で受給資格が「2年内に被保険者期間12ヵ月」から「1年内に6ヶ月」となったのは、『特定受給資格者に該当しない自己都合でも、やむを得ない正当な理由があって離職する=特定理由離職者』の場合です。
特定理由に該当しない、普通の自己都合の場合は、従来通り「2年内に被保険者期間12ヵ月」で変わりありません。
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追記分ですが、週20時間のアルバイトさえすれば、ということではないのはわかっておられますよね。
被保険者資格としては、「週20時間以上の勤務 + 6ヶ月以上の雇用が見込まれる」ことが条件。
1ヶ月の雇用でも、加入させるというなら問題はないですが、バイト先の会社が、「短期間だから雇用保険には入れないよ」と言っても問題はないわけです。
雇用保険にはいるかどうかは確認が必要です
ちゃんと雇用保険に入って、1ヶ月勤務して、それで目的が達成できますね
失業保険について
失業保険受給中です。
3月19日が認定日でした。3月14日にハローワークより紹介を受けた求人を認定日後の3月21日に面接をしました。
次の認定日は4月17日ですが、3月21日の面接は就職活動実績になるのでしょうか?
分かりにくい文章で申し訳ありません。先ほど、ハローワークに別件で問い合わせたもの、うっかり聞くのを忘れてしまいました。
お詳しい方教えてください。
失業保険受給中です。
3月19日が認定日でした。3月14日にハローワークより紹介を受けた求人を認定日後の3月21日に面接をしました。
次の認定日は4月17日ですが、3月21日の面接は就職活動実績になるのでしょうか?
分かりにくい文章で申し訳ありません。先ほど、ハローワークに別件で問い合わせたもの、うっかり聞くのを忘れてしまいました。
お詳しい方教えてください。
4月17日の認定では当然実績に含まれますよ。
過去の認定日に遡及して認定されることは雇用保険法上ありませんので、3月19日認定には当然なりません。
>補足
ハローワークにどのように聞きましたか?
「3月14日に紹介を受けた会社に3月21日に面接に行きました。
3月21日に受けた面接は、3月19日と4月17日どちら認定日で就職活動の実績として認定されますか?」
というように聞かないと理解されないかもしれません。
3月21日の面接の認定→3月19日×
4月17日○
ですよ。
過去の認定日に遡及して認定されることは雇用保険法上ありませんので、3月19日認定には当然なりません。
>補足
ハローワークにどのように聞きましたか?
「3月14日に紹介を受けた会社に3月21日に面接に行きました。
3月21日に受けた面接は、3月19日と4月17日どちら認定日で就職活動の実績として認定されますか?」
というように聞かないと理解されないかもしれません。
3月21日の面接の認定→3月19日×
4月17日○
ですよ。
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