失業手当についてお聞きしたいのですが。
現在、私は契約社員で勤務をしています。来月3月末で任期満了になります。
この場合は失業保険は申請をしたとしてもいつぐらいにもらえますか?
現在、私は契約社員で勤務をしています。来月3月末で任期満了になります。
この場合は失業保険は申請をしたとしてもいつぐらいにもらえますか?
離職理由によります、解雇、倒産の会社都合の離職理由の
場合は受給手続きをして、所定の求職活動をすれば
約4週間後に指定金融機関に振り込まれます、
解雇、倒産でない離職理由の場合は給付制限3ヶ月が
ありますから、受給手続きをしてから、約4ヵ月後の振込みになります
※その前に、雇用保険は離職前に雇用保険に一定期間
加入していた期間がないと貰えませんよ、たいじょうぶですか?
場合は受給手続きをして、所定の求職活動をすれば
約4週間後に指定金融機関に振り込まれます、
解雇、倒産でない離職理由の場合は給付制限3ヶ月が
ありますから、受給手続きをしてから、約4ヵ月後の振込みになります
※その前に、雇用保険は離職前に雇用保険に一定期間
加入していた期間がないと貰えませんよ、たいじょうぶですか?
ウチの会社の工場長から昨日話があり、仕事量の減少により、今週から来月の金曜日が毎週休みになるそうです。
これは会社のピンチと考えて、もう新しい仕事を探すべきですか?会社は自己都合で退職すると3ヶ月は失業保険は出ないですし、今の時代すぐに次の会社が決まるか不安です。
これは会社のピンチと考えて、もう新しい仕事を探すべきですか?会社は自己都合で退職すると3ヶ月は失業保険は出ないですし、今の時代すぐに次の会社が決まるか不安です。
今はどこの会社も仕事ありません。私の会社は住宅関連ですが、金土日休みです。うわさでは、東北の復興が始まると、皆、住宅を建てるので忙しくなるのではと言っていますが、わかりません…4日は、きついですね。私は、とりあえず毎日会社の周りの草むしりです。午後は帰宅です。でもしがみついています
失業保険について。
契約社員で働いていた会社を自己都合で辞めた場合
受給までの間(3ヶ月)と受給期間中に月に10日間ぐらい
アルバイトをしたら そのアルバイトをハローワークに申告すれば
契約社員時に月に約20日間 働いていたとして
受給はアルバイトの10日間を差し引いて 後の10日分を失業保険として受給ができると聞いたのですが 本当ですか?
受給はその10日分のアルバイトの給料が高収入であっても 値段は関係なく
ただ日数だけでの問題で
受給期間中に15日アルバイトをしたら あとは5日分の失業保険を受給できるらしいのですが 本当ですか?
契約社員で働いていた会社を自己都合で辞めた場合
受給までの間(3ヶ月)と受給期間中に月に10日間ぐらい
アルバイトをしたら そのアルバイトをハローワークに申告すれば
契約社員時に月に約20日間 働いていたとして
受給はアルバイトの10日間を差し引いて 後の10日分を失業保険として受給ができると聞いたのですが 本当ですか?
受給はその10日分のアルバイトの給料が高収入であっても 値段は関係なく
ただ日数だけでの問題で
受給期間中に15日アルバイトをしたら あとは5日分の失業保険を受給できるらしいのですが 本当ですか?
ハローワークにより異なる…なんてことはありません。
>受給までの間(3ヶ月)…
給付制限期間のことですね?この間に一時的なアルバイトをしても、支給には一切影響がありません(もともと支給がない期間ですから)。月に10日程度でしたら、他に定職が探せるはずですから、一時的なアルバイトと扱われるはずです。
>契約社員時に月に約20日間 働いていたとして
>受給はアルバイトの10日間を差し引いて 後の10日分を失業保険として受給ができると…
契約者印字に月何日働いていたかは一切関係ありません。
対象となる失業認定期間(初回であれば、給付制限終了の翌日から、2回目の失業認定日の前日まで)のうち、アルバイトした日数分が支給されないこととなり(1日4時間以上のアルバイトの場合。賃金額は関係なし。)、それ以外の日は失業状態が確認されれば支給されます。
ちょっとわかりにくいので、その次の認定日で考えて見ましょう。
通常28日後にあるはずですから、認定対象期間は28日あるはずです。
そのうち10日アルバイトしたとしたら、28日のうち10日は失業状態とみなしませんから、28-10=18日分が支給可能となります。
なお、支給できなかった日数分は消滅するわけではなく、受給期間内(通常離職の翌日から1年以内)であれば、受給することもできます。
>受給までの間(3ヶ月)…
給付制限期間のことですね?この間に一時的なアルバイトをしても、支給には一切影響がありません(もともと支給がない期間ですから)。月に10日程度でしたら、他に定職が探せるはずですから、一時的なアルバイトと扱われるはずです。
>契約社員時に月に約20日間 働いていたとして
>受給はアルバイトの10日間を差し引いて 後の10日分を失業保険として受給ができると…
契約者印字に月何日働いていたかは一切関係ありません。
対象となる失業認定期間(初回であれば、給付制限終了の翌日から、2回目の失業認定日の前日まで)のうち、アルバイトした日数分が支給されないこととなり(1日4時間以上のアルバイトの場合。賃金額は関係なし。)、それ以外の日は失業状態が確認されれば支給されます。
ちょっとわかりにくいので、その次の認定日で考えて見ましょう。
通常28日後にあるはずですから、認定対象期間は28日あるはずです。
そのうち10日アルバイトしたとしたら、28日のうち10日は失業状態とみなしませんから、28-10=18日分が支給可能となります。
なお、支給できなかった日数分は消滅するわけではなく、受給期間内(通常離職の翌日から1年以内)であれば、受給することもできます。
自主退職と解雇
3月末から正社員で採用され、試用期間は3ヶ月との事。今月がその3ヶ月目なのですが、先日その日付けで上司に解雇と言われました。
理由は事業縮小の為の人件費削減だそうです。
退職の条件としては来月分までの給与をつけ(1ヶ月分多くもらえる)、今後の転職を考え自主退社に、との事。3ヶ月勤務に対して1ヶ月分の給与は有り難いと素直に思えたのですが、自己都合退職では失業保険がもらえないと思い解雇をお願いした所、すごく困っていました。
それで私のためを思って言ってくれていたのではなかったのだなと不信感を覚えてしまい、知識を頂きたく質問します。
経歴は
9ヶ月間契約社員
(自己都合退職)
雇用保険8ヶ月
3ヶ月間社員
(自己都合退職)
雇用保険1ヶ月
現在の退職予定の会社
3ヶ月間社員
(どのような退職の形になるか交渉中)
※雇用保険期間はハロワで言われたままを記載しました。
1,この条件は本当に良いのでしょうか?
2,会社側が受ける、自己都合退職と解雇のメリット・デメリットは?
3,就職活動は自己都合退職と解雇、どちらが不利なのでしょう?
4,私、失業保険の受給資格ありますか?
間抜けな質問かもしれませんが、ハロワに行く時間が作れず。。。お知恵を貸していただきたいです。よろしくお願いします。
3月末から正社員で採用され、試用期間は3ヶ月との事。今月がその3ヶ月目なのですが、先日その日付けで上司に解雇と言われました。
理由は事業縮小の為の人件費削減だそうです。
退職の条件としては来月分までの給与をつけ(1ヶ月分多くもらえる)、今後の転職を考え自主退社に、との事。3ヶ月勤務に対して1ヶ月分の給与は有り難いと素直に思えたのですが、自己都合退職では失業保険がもらえないと思い解雇をお願いした所、すごく困っていました。
それで私のためを思って言ってくれていたのではなかったのだなと不信感を覚えてしまい、知識を頂きたく質問します。
経歴は
9ヶ月間契約社員
(自己都合退職)
雇用保険8ヶ月
3ヶ月間社員
(自己都合退職)
雇用保険1ヶ月
現在の退職予定の会社
3ヶ月間社員
(どのような退職の形になるか交渉中)
※雇用保険期間はハロワで言われたままを記載しました。
1,この条件は本当に良いのでしょうか?
2,会社側が受ける、自己都合退職と解雇のメリット・デメリットは?
3,就職活動は自己都合退職と解雇、どちらが不利なのでしょう?
4,私、失業保険の受給資格ありますか?
間抜けな質問かもしれませんが、ハロワに行く時間が作れず。。。お知恵を貸していただきたいです。よろしくお願いします。
1.一か月分多くもらえると言うことは解雇予告予告手当と言うことでしょう。ですからこれはこれでいいです。
ただ、退職の理由が事業縮小のための人件費削減であれば、整理解雇ということで立派な解雇になります。
2.会社側の解雇のデメリットは、国の助成金をもらう場合に、解雇をしないと言う条件があるのと、会社の面子や風評みたいなものを気にしているだけです。
3.就職活動はどちらでも不利ではありません。(解雇でも悪いことをした解雇でなければ)
4.失業保険の資格はあります。
整理解雇は会社都合ですから、1年以内に6ヶ月の雇用保険被保険者期間があれば、給付制限3ヶ月がなくて早く受給できます。
ただ、退職の理由が事業縮小のための人件費削減であれば、整理解雇ということで立派な解雇になります。
2.会社側の解雇のデメリットは、国の助成金をもらう場合に、解雇をしないと言う条件があるのと、会社の面子や風評みたいなものを気にしているだけです。
3.就職活動はどちらでも不利ではありません。(解雇でも悪いことをした解雇でなければ)
4.失業保険の資格はあります。
整理解雇は会社都合ですから、1年以内に6ヶ月の雇用保険被保険者期間があれば、給付制限3ヶ月がなくて早く受給できます。
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