失業保険受給の条件について教えてください。
私は来月、会社都合で退職をします。
私は、平め成18年11月から就職し
平成22年4月までA社に勤ました。
5月より会社が分社し
B社に勤務することになり、今に至ります。
で、今回
A社の元上司が、
失業保険を受け取るにあたり
会社が変わったから、給付期間の日数が変わるのではないか・・と。
雇用保険は18年5月(以前のアルバイト先)から支払い
今日まで払い続けています。
給付期間は働く会社が変わると
同時に減ったりするのでしょうか?
どうぞお解りになる方がいましたら
教えてください。
宜しくお願いします
私は来月、会社都合で退職をします。
私は、平め成18年11月から就職し
平成22年4月までA社に勤ました。
5月より会社が分社し
B社に勤務することになり、今に至ります。
で、今回
A社の元上司が、
失業保険を受け取るにあたり
会社が変わったから、給付期間の日数が変わるのではないか・・と。
雇用保険は18年5月(以前のアルバイト先)から支払い
今日まで払い続けています。
給付期間は働く会社が変わると
同時に減ったりするのでしょうか?
どうぞお解りになる方がいましたら
教えてください。
宜しくお願いします
A社からB社に変わったのは会社の都合ですよね?
会社を辞めて入ったとなるのならちょっと微妙ですが、
基本大丈夫だと思います。会社ではなく働いた期間によると思いますので。。。
会社が変わったときに、A社から何かしら失業の書類を貰っている場合はわかりませんが。。。
それと今のお年は何歳代なんでしょうか?20代であれば、どっちにしても給付期間に変わりはありません。
30代前半の方も変わらなかったと思います。
5年くらいでは何も変化ありません。働いた期間が10年未満であれば90日です。
40代50代となると関係してきます。
詳しく覚えていなくてすみません。参考になれば光栄です。
因みに、給付金額には影響しません。
*補足を読んで
調べた所、給付機関は労働期間の合算にて支給されますので大丈夫です。
会社がキチンと処理されていると思いますので。
39歳であれば、今回5年以上10年未満に該当すると思われますので、180日ですね。
5年未満となれば90日です。
会社を辞めて入ったとなるのならちょっと微妙ですが、
基本大丈夫だと思います。会社ではなく働いた期間によると思いますので。。。
会社が変わったときに、A社から何かしら失業の書類を貰っている場合はわかりませんが。。。
それと今のお年は何歳代なんでしょうか?20代であれば、どっちにしても給付期間に変わりはありません。
30代前半の方も変わらなかったと思います。
5年くらいでは何も変化ありません。働いた期間が10年未満であれば90日です。
40代50代となると関係してきます。
詳しく覚えていなくてすみません。参考になれば光栄です。
因みに、給付金額には影響しません。
*補足を読んで
調べた所、給付機関は労働期間の合算にて支給されますので大丈夫です。
会社がキチンと処理されていると思いますので。
39歳であれば、今回5年以上10年未満に該当すると思われますので、180日ですね。
5年未満となれば90日です。
パートの失業保険について。
受給資格があるかどうか教えてください。
A会社
平成25年2月19日就業
平成25年6月22日離職
雇用保険料は毎月の給料から引かれています。
B会社
平成26年
2月18日就業
平成26年8月29日離職
こちらも雇用保険料は毎月の給料から引かれています。
パートの失業保険の受給資格をネットで見ると、
離職直前の2年間で、1カ月あたり11日間以上働いた月が、通算して12カ月以上あるとき。
とありました。
これは、雇用保険料が引かれていたとしても1日?31日の間に実際に出勤した日にちが11日未満だとカウントされないということでしょうか?
(たとえ会社が15日締めや25日締めでも、関係なく?)
1?31日で考えると、
平成25年2月と平成26年2月のふた月は11日未満、それ以外は11日以上出勤しています。
私は失業保険の受給資格はありませんか?
詳しい方、教えて下さい。。
受給資格があるかどうか教えてください。
A会社
平成25年2月19日就業
平成25年6月22日離職
雇用保険料は毎月の給料から引かれています。
B会社
平成26年
2月18日就業
平成26年8月29日離職
こちらも雇用保険料は毎月の給料から引かれています。
パートの失業保険の受給資格をネットで見ると、
離職直前の2年間で、1カ月あたり11日間以上働いた月が、通算して12カ月以上あるとき。
とありました。
これは、雇用保険料が引かれていたとしても1日?31日の間に実際に出勤した日にちが11日未満だとカウントされないということでしょうか?
(たとえ会社が15日締めや25日締めでも、関係なく?)
1?31日で考えると、
平成25年2月と平成26年2月のふた月は11日未満、それ以外は11日以上出勤しています。
私は失業保険の受給資格はありませんか?
詳しい方、教えて下さい。。
解釈は間違っていません。
おっしゃっているように、11日に満たないのは、雇用保険料払う、払わないに関わらず、被保険者期間に含まれません。
よって、12ヶ月には足りません。
後は、離職の理由次第でしょう。
ネットで、そこまで調べられたのであれば、ご存知かと思いますが。
追記
期間の区切りは、辞めた日からさかのぼって1ヶ月です。
Aは、5月23日~6月22日
Bは、7月30日~8月29日
のように。
有給休暇は11日の計算に含まれます。
10日出勤+1日有給は○
おっしゃっているように、11日に満たないのは、雇用保険料払う、払わないに関わらず、被保険者期間に含まれません。
よって、12ヶ月には足りません。
後は、離職の理由次第でしょう。
ネットで、そこまで調べられたのであれば、ご存知かと思いますが。
追記
期間の区切りは、辞めた日からさかのぼって1ヶ月です。
Aは、5月23日~6月22日
Bは、7月30日~8月29日
のように。
有給休暇は11日の計算に含まれます。
10日出勤+1日有給は○
失業手当給付中のアルバイトについて
退職し、待機期間7日を終えました。
申告をし、4月以降に、週3程度アルバイトをしようと思っています。
説明会では、週4以上20時間を超えると就職と見なされるため、失業給付はもらえなくなるといわれました。
①1日に4時間以上アルバイトをし、週4以下20時間以下の場合でも、給付金は減額されるのですか?
バイトした給料が支払われるため、持ち越しになると言われていましたが、どういう意味でしょうか・・。
あくまでも「週4以下、20時間を超えない」条件でのアルバイトであれば、本来もらえるはずの失業手当から
減額されることは一切ないのでしょうか??それとも働いた分の給料は差し引かれて、失業保険は入金されるのでしょうか?
②1日に4時間以上のアルバイト、1日に4時間以下のアルバイト。この違いで認定申告書の記入が違うようですが、
この違いは何でしょうか?
どちらかが不利になることはありますか?受給される期間が遅くなることもあるのでしょうか?
どちらかは、持ち越し、どちらかは減額されると聞いた気がするのですが・・。
どのような形でバイトしたらよいかわからず相談させていただきました。
アルバイトをすることによるデメリットがあれば教えていただきたいです。
退職し、待機期間7日を終えました。
申告をし、4月以降に、週3程度アルバイトをしようと思っています。
説明会では、週4以上20時間を超えると就職と見なされるため、失業給付はもらえなくなるといわれました。
①1日に4時間以上アルバイトをし、週4以下20時間以下の場合でも、給付金は減額されるのですか?
バイトした給料が支払われるため、持ち越しになると言われていましたが、どういう意味でしょうか・・。
あくまでも「週4以下、20時間を超えない」条件でのアルバイトであれば、本来もらえるはずの失業手当から
減額されることは一切ないのでしょうか??それとも働いた分の給料は差し引かれて、失業保険は入金されるのでしょうか?
②1日に4時間以上のアルバイト、1日に4時間以下のアルバイト。この違いで認定申告書の記入が違うようですが、
この違いは何でしょうか?
どちらかが不利になることはありますか?受給される期間が遅くなることもあるのでしょうか?
どちらかは、持ち越し、どちらかは減額されると聞いた気がするのですが・・。
どのような形でバイトしたらよいかわからず相談させていただきました。
アルバイトをすることによるデメリットがあれば教えていただきたいです。
基本手当は、失業していた日1日ごとに支給されるものです。
実際に、毎日「昨日は働いていません」「では支給しましょう」なんてことはやっていられないので、28日分をまとめて認定・支給するだけの話で。
で、所定給付日数を消化し終わったら、そこで終了です。
ですので、働いた日は「失業していた日」ではないので、原則としては、その日の分の基本手当は出ません。
※「その日の分が出ない」のと「手当そのものの対象外になる」との区別に注意を。
4時間以上働いた日は、原則として就業手当の対象です(所定給付日数が消化されます)。
所定給付日数を消化し、就業手当の条件に合わなくなってからは、その日の分は不支給です(所定給付日数は減りません)。
4時間未満の「内職・手伝い」の日は、その日の賃金額と基本手当額により、減額されたり不支給になったりします。
実際に、毎日「昨日は働いていません」「では支給しましょう」なんてことはやっていられないので、28日分をまとめて認定・支給するだけの話で。
で、所定給付日数を消化し終わったら、そこで終了です。
ですので、働いた日は「失業していた日」ではないので、原則としては、その日の分の基本手当は出ません。
※「その日の分が出ない」のと「手当そのものの対象外になる」との区別に注意を。
4時間以上働いた日は、原則として就業手当の対象です(所定給付日数が消化されます)。
所定給付日数を消化し、就業手当の条件に合わなくなってからは、その日の分は不支給です(所定給付日数は減りません)。
4時間未満の「内職・手伝い」の日は、その日の賃金額と基本手当額により、減額されたり不支給になったりします。
5年以上働いていた派遣の契約満了の場合の失業保険。
5年以上、同じ会社で派遣としてCADの仕事をしてきました。
この度、8月末で業績不振で契約満了だと言い渡されました。
派遣で契約満了の場合、失業保険の待機がないのはここで知りましたが。
5年以上の方のお話がなかったので、質問させていただきます。
やはり、雇用期間にかかわらず、派遣の契約満了というものは解雇には当てはまらないんですよね?
5年以上、同じ会社で派遣としてCADの仕事をしてきました。
この度、8月末で業績不振で契約満了だと言い渡されました。
派遣で契約満了の場合、失業保険の待機がないのはここで知りましたが。
5年以上の方のお話がなかったので、質問させていただきます。
やはり、雇用期間にかかわらず、派遣の契約満了というものは解雇には当てはまらないんですよね?
待期があるのかどうかの問題でしたら、特定受給資格者に該当し、
おそらく待期はないでしょう。
「期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに
至った場合において、当該労働契約が更新されないこととなったため、
離職した者」
間違えた
待期→給付制限期間
おそらく待期はないでしょう。
「期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに
至った場合において、当該労働契約が更新されないこととなったため、
離職した者」
間違えた
待期→給付制限期間
私は失業保険受給できますか?
2008年4月1日~09年2月20→加入(自己都合)
09年2月21日~10年2月21日→不可入(無職)
10年2月22日~10年5月21日→加入(会社都合)
資格はありますか?
また待機期間はどうなりますか?
2008年4月1日~09年2月20→加入(自己都合)
09年2月21日~10年2月21日→不可入(無職)
10年2月22日~10年5月21日→加入(会社都合)
資格はありますか?
また待機期間はどうなりますか?
失業保険は一年以上継続して加入していれば受給資格があります。受給する際の金額は過去半年間の収入から割り出されることになります。
あなたの場合は5月21日に会社都合で辞めると書かれているので、離職票を貰ってからハローワークに手続きに行けば6月の終わり又は7月から失業保険を受給することが出来るでしょう。
会社都合退社なので待機期間は無し。手続き完了後一番近い給付日程で失業保険の支払いが開始されます。
あなたの場合は5月21日に会社都合で辞めると書かれているので、離職票を貰ってからハローワークに手続きに行けば6月の終わり又は7月から失業保険を受給することが出来るでしょう。
会社都合退社なので待機期間は無し。手続き完了後一番近い給付日程で失業保険の支払いが開始されます。
会社を退職しました。
15年勤務していた会社を退職しました。解雇なので失業保険はすぐ出ると聞きました。これからの手続きなんですが、年金・健康保険は旦那の扶養に入ろうと思います。失業保険をもらいながら旦那の扶養に入る事はできるのでしょうか?全くの無知ですみません教えてください。年金は厚生年金を17年掛けていました旦那の扶養に入ったほうが得でしょうか?自分で払いつづけた方が良いでしょうか?仕事は失業保険8ヶ月でるみたいなのでそれ以降仕事しようと考えています。
15年勤務していた会社を退職しました。解雇なので失業保険はすぐ出ると聞きました。これからの手続きなんですが、年金・健康保険は旦那の扶養に入ろうと思います。失業保険をもらいながら旦那の扶養に入る事はできるのでしょうか?全くの無知ですみません教えてください。年金は厚生年金を17年掛けていました旦那の扶養に入ったほうが得でしょうか?自分で払いつづけた方が良いでしょうか?仕事は失業保険8ヶ月でるみたいなのでそれ以降仕事しようと考えています。
>>年金・健康保険は旦那の扶養に入ろうと思います。dottisaさん
>>失業保険をもらいながら旦那の扶養に入る事はできるのでしょうか?
社会保険の扶養認定基準と、国民年金の第3号被保険者の認定基準ですが、
年間収入が130万円未満であることが認定条件となります。
扶養認定においては、失業給付を受給後を「就職したもの」と同様の収入と
みなすことになっており、扶養認定においては、継続的な収入であるとみまします。
したがって、失業給付の支給日額が3,612円(130万円÷12ヶ月÷30日)以上
である場合は、健康保険の被扶養者とは認定されません。
また国民年金の第3号被保険者になることも出来ません。
その場合、国民健康保険と国民年金の第1号被保険者となり、両方の保険料を
支払うことになります。
失業給付を受給し始めると、雇用保険受給者証に受給開始日が記載されます
ので、扶養から外れる日はこの日と同日となります。
>>仕事は失業保険8ヶ月でるみたいなのでそれ以降仕事しようと考えています。
雇用保険の給付は会社を退職し、次の職を見つけるまでの間の給付という
考え方です。
仕事を探し続け、いつでも就職できる体制になければ、雇用保険の認定が
されないかもしれません。
>>失業保険をもらいながら旦那の扶養に入る事はできるのでしょうか?
社会保険の扶養認定基準と、国民年金の第3号被保険者の認定基準ですが、
年間収入が130万円未満であることが認定条件となります。
扶養認定においては、失業給付を受給後を「就職したもの」と同様の収入と
みなすことになっており、扶養認定においては、継続的な収入であるとみまします。
したがって、失業給付の支給日額が3,612円(130万円÷12ヶ月÷30日)以上
である場合は、健康保険の被扶養者とは認定されません。
また国民年金の第3号被保険者になることも出来ません。
その場合、国民健康保険と国民年金の第1号被保険者となり、両方の保険料を
支払うことになります。
失業給付を受給し始めると、雇用保険受給者証に受給開始日が記載されます
ので、扶養から外れる日はこの日と同日となります。
>>仕事は失業保険8ヶ月でるみたいなのでそれ以降仕事しようと考えています。
雇用保険の給付は会社を退職し、次の職を見つけるまでの間の給付という
考え方です。
仕事を探し続け、いつでも就職できる体制になければ、雇用保険の認定が
されないかもしれません。
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