契約社員で9月末日退社しました。
8月30日に会社から「次回の更新はなしでお願いします」と言われ、「契約満了」ですと説明されました。その際、更新の希望をまったく聞かれませんでした。
その後、退職書類を提出したりする際に人事の事務の方に
「更新の希望はあるんですが、その時には聞かれませんでした。更新の希望はありますが。」と伝えました。
状況は以下です。
・1回の契約期間は6カ月(10月~3月、4月~9月)
・通算契約期間60カ月以上(5年以上)
・通算契約回数10回以上
・契約を更新または延長することの確約、合意 無
・更新または延長しないことの明示 有
・直前の契約更新時に雇い止め通知の有無 無
・労働者からの契約の更新または延長 希望する旨の申出があった
離職票にはこう記載されています。
はじめ会社からおくられてきた時に 直前の契約更新時に~が有になっていたため、署名・捺印はしていません。
(直前の契約更新時に 「今回で最後」 等説明されたり、雇用契約書に記載されたりしていないため)
その後、会社から連絡が来て
「直前の契約更新時に~のところは無にします。
だけど、 労働者からの契約の更新または延長 のところを 「希望しない旨の申出があった」 にしないと契約満了としてハローワークが受け付けないと言ってきたのでかえていいですか」
と言われました。
質問です。
①契約更新の希望を聞かれなかった場合も特定受給資格者になれるのでしょうか。契約更新しない話をされたときに更新の希望があると伝えなくてはいけなかったんでしょうか。
②契約更新を希望しない、としないと契約満了とはならないのでしょうか。
実際に自分が失業保険の受給申請で居住地のハローワークに行く際に異議申し立てすればよいのでしょうか。
③会社にいって契約満了の理由の証明書を発行してもらっておいたほうがいいのでしょうか。
8月30日に会社から「次回の更新はなしでお願いします」と言われ、「契約満了」ですと説明されました。その際、更新の希望をまったく聞かれませんでした。
その後、退職書類を提出したりする際に人事の事務の方に
「更新の希望はあるんですが、その時には聞かれませんでした。更新の希望はありますが。」と伝えました。
状況は以下です。
・1回の契約期間は6カ月(10月~3月、4月~9月)
・通算契約期間60カ月以上(5年以上)
・通算契約回数10回以上
・契約を更新または延長することの確約、合意 無
・更新または延長しないことの明示 有
・直前の契約更新時に雇い止め通知の有無 無
・労働者からの契約の更新または延長 希望する旨の申出があった
離職票にはこう記載されています。
はじめ会社からおくられてきた時に 直前の契約更新時に~が有になっていたため、署名・捺印はしていません。
(直前の契約更新時に 「今回で最後」 等説明されたり、雇用契約書に記載されたりしていないため)
その後、会社から連絡が来て
「直前の契約更新時に~のところは無にします。
だけど、 労働者からの契約の更新または延長 のところを 「希望しない旨の申出があった」 にしないと契約満了としてハローワークが受け付けないと言ってきたのでかえていいですか」
と言われました。
質問です。
①契約更新の希望を聞かれなかった場合も特定受給資格者になれるのでしょうか。契約更新しない話をされたときに更新の希望があると伝えなくてはいけなかったんでしょうか。
②契約更新を希望しない、としないと契約満了とはならないのでしょうか。
実際に自分が失業保険の受給申請で居住地のハローワークに行く際に異議申し立てすればよいのでしょうか。
③会社にいって契約満了の理由の証明書を発行してもらっておいたほうがいいのでしょうか。
質問者さんの場合
特定受給資格者ではなく
特定理由離職者に
なります。
特定受給資格者とは
・倒産による離職
・解雇による離職
で退職した人になります。
特定理由離職者は
・労働契約の満了
・労働契約が更新されなかった事による離職
など
の人になります。
この両者に
所定給付日数や基本手当金など、特に差異はありません。
質問者さんの場合は
雇い止めの事前通知があり(契約を更新しない旨の
通知)
且つ3年以上の
契約実績があるよう
なので離職コード21
特定理由離職者に
該当します。
この場合会社の方から
の発意で更新しない
通知をしているので
質問者さんの更新希望の
有無に関係なく
会社都合となり
自己都合ではありません。
3ヶ月の
給付制限はありませんし
国民健康保険の
減免制度、国民年金の
免除制度も利用できます。
(雇用保険受給資格者証
を貰ってからお住まいの役所に届け出る)
その離職票をそのまま
ハローワークに提出して
失業認定を受けることに
よる不利益は
見当たりません。
特定受給資格者ではなく
特定理由離職者に
なります。
特定受給資格者とは
・倒産による離職
・解雇による離職
で退職した人になります。
特定理由離職者は
・労働契約の満了
・労働契約が更新されなかった事による離職
など
の人になります。
この両者に
所定給付日数や基本手当金など、特に差異はありません。
質問者さんの場合は
雇い止めの事前通知があり(契約を更新しない旨の
通知)
且つ3年以上の
契約実績があるよう
なので離職コード21
特定理由離職者に
該当します。
この場合会社の方から
の発意で更新しない
通知をしているので
質問者さんの更新希望の
有無に関係なく
会社都合となり
自己都合ではありません。
3ヶ月の
給付制限はありませんし
国民健康保険の
減免制度、国民年金の
免除制度も利用できます。
(雇用保険受給資格者証
を貰ってからお住まいの役所に届け出る)
その離職票をそのまま
ハローワークに提出して
失業認定を受けることに
よる不利益は
見当たりません。
雇用保険・失業保険について。
私は会社都合で退社し、給付制限のない認定スケジュールをもらっているのですが、そのスケジュール表に初回は最大19日分、以降は最大28日分と書かれてあります
。
支給されるのはここに書かれてある最大日数×金額ということでいいのでしょうか?
手伝いや働いた場合は日数分マイナスされるというのは聞いたんですけど、暦のなかで土日とか休みの分も最大日数から引かれたりしますか?
因みに私はアルバイト(委託)を一日は研修を受け、二日目は昼過ぎまでやって辞めました。もちろんながら給料は貰ってないのですが、この場合も申告した方がいいのでしょうか?
わかりやすい回答お願いします!
私は会社都合で退社し、給付制限のない認定スケジュールをもらっているのですが、そのスケジュール表に初回は最大19日分、以降は最大28日分と書かれてあります
。
支給されるのはここに書かれてある最大日数×金額ということでいいのでしょうか?
手伝いや働いた場合は日数分マイナスされるというのは聞いたんですけど、暦のなかで土日とか休みの分も最大日数から引かれたりしますか?
因みに私はアルバイト(委託)を一日は研修を受け、二日目は昼過ぎまでやって辞めました。もちろんながら給料は貰ってないのですが、この場合も申告した方がいいのでしょうか?
わかりやすい回答お願いします!
そうです
振り込みは日数×金額です
ですので
日額金額が5000円ですと
5000×19日ですので一回目は95000円
2回目からは5000×28で140000円です
アルバイトをしたと言うのであれば申告しましょうたとえ収入が無いとしても
その状態なら内職になるかと思います
もし申告をしなければ不正受給とみなされる場合があります
振り込みは日数×金額です
ですので
日額金額が5000円ですと
5000×19日ですので一回目は95000円
2回目からは5000×28で140000円です
アルバイトをしたと言うのであれば申告しましょうたとえ収入が無いとしても
その状態なら内職になるかと思います
もし申告をしなければ不正受給とみなされる場合があります
失業保険の手続きについて。
最初に待機期間が一週間ぁるんですが、その待機期間に仕事の説明会などに参加するコトは大丈夫なんでしょうか?
最初に待機期間が一週間ぁるんですが、その待機期間に仕事の説明会などに参加するコトは大丈夫なんでしょうか?
問題ないです。
ただ、認定日までに失業保険説明会があり、その失業保険説明会に参加するだけで、次の認定日はオーケーです。
実績にはなりますが意味がないです。
ただ、認定日までに失業保険説明会があり、その失業保険説明会に参加するだけで、次の認定日はオーケーです。
実績にはなりますが意味がないです。
失業保険受給のための活動についてお伺いしたく思います。
失業保険をもらうためには月2回以上「就職のための活動」を行う必要があると説明を受けました。
地域によりこの「活動」には差
があるようです。
当方は静岡県在住なのですが、活動は募集している企業への応募や面接などらしいです。
(ハローワークのパソコンで検索のみはダメ。)
ただ、探しても応募したい会社がありません。
労働条件でひどいワガママを言っているつもりないのですが…(給与ではなく時間が合わないことが多いです。)
この場合、窓口に行き希望する仕事がないと言ったら相談ということで活動とみなされますか?
こちらの希望は10:00~17:00の間(主人の勤務時間の都合)、日曜日を休み(主人が休みなので仕事に出掛けるのを良く思わない)、週3~4日程度、販売でも事務でもいいけど事務に多いワードやエクセルなど使えません、くらいですが、ワガママだととられてしまうでしょうか?
失業保険をもらうためには月2回以上「就職のための活動」を行う必要があると説明を受けました。
地域によりこの「活動」には差
があるようです。
当方は静岡県在住なのですが、活動は募集している企業への応募や面接などらしいです。
(ハローワークのパソコンで検索のみはダメ。)
ただ、探しても応募したい会社がありません。
労働条件でひどいワガママを言っているつもりないのですが…(給与ではなく時間が合わないことが多いです。)
この場合、窓口に行き希望する仕事がないと言ったら相談ということで活動とみなされますか?
こちらの希望は10:00~17:00の間(主人の勤務時間の都合)、日曜日を休み(主人が休みなので仕事に出掛けるのを良く思わない)、週3~4日程度、販売でも事務でもいいけど事務に多いワードやエクセルなど使えません、くらいですが、ワガママだととられてしまうでしょうか?
少しでも貴女の経験が生かせるような職場があれば、窓口で希望する条件を言って求人先が対応してくれるか等の相談をすれば宜しいかと思いますよ。
あとは条件ですが、この不況の中では全てご主人の都合に合わせるような仕事を見つけるのは困難かと思いますよ。働きたいのであれば、何かしらの犠牲を払うか、何かしらの資格を取得するかが必要だと思いますよ。
あとは条件ですが、この不況の中では全てご主人の都合に合わせるような仕事を見つけるのは困難かと思いますよ。働きたいのであれば、何かしらの犠牲を払うか、何かしらの資格を取得するかが必要だと思いますよ。
会社を解雇になりました。
会社都合での処理になり、失業保険の基本手当はすぐに出ると思われますが、本人は職業訓練を希望しており、それが来年四月からになります。
それまでの間基本手当に
お世話になる事になるかと思われますが、そのような場合でも、受給を受ける為には毎月の一定の求職活動が必要になるのでしょうか?
また、その活動の最低限の基準を教えて下さい。
会社都合での処理になり、失業保険の基本手当はすぐに出ると思われますが、本人は職業訓練を希望しており、それが来年四月からになります。
それまでの間基本手当に
お世話になる事になるかと思われますが、そのような場合でも、受給を受ける為には毎月の一定の求職活動が必要になるのでしょうか?
また、その活動の最低限の基準を教えて下さい。
訓練に行くのはあくまで本人の希望であり、決定ではないので求職活動は必要です。
訓練が決定し、入校した時からは受講自体が求職活動として扱われますので他の活動は不要です。
通常、認定日間28日で2回の求職活動実績が必要です。
いつ退職なのか分かりませんが4月入校の訓練に行くには、受給日数が一定残ってないと行けませんが、日数は大丈夫ですか?
120日の給付で12月から給付を受けるとしたら3月いっぱいで給付日数が終わるので4月からの訓練では日数が足りませんよ。
補足
45歳以上60歳未満でしたら180日だと思います。週明けにハロワ手続きをする状態なのであればまず、自己都合、会社都合問わず7日間の待機後、会社都合の方は給付が始まります。なので12月3日から180日受給されます。簡単に計算するために12月から受給としますと180日だと5月いっぱい給付が頂けると思います。
訓練入校には残日数が3分の1が残ってないといけないので60日が残った状態でないといけないという事です。
ということは3月いっぱいまでに入校出来る訓練にしか受講資格がない事になります。
今年度から入校条件が厳しくなったみたいですけど、それは自己都合の方だけだったと思いますので会社都合の方は以前からのこのルールだと思います、ご確認下さい。
簡単に計算してますので正確に計算すれば4月1日入校とかだったらギリギリ日数が足りるかも知れませんが、良く計算してみてくださいね。
この計算でいけば年明け早々の入金でしょうね。
訓練が決定し、入校した時からは受講自体が求職活動として扱われますので他の活動は不要です。
通常、認定日間28日で2回の求職活動実績が必要です。
いつ退職なのか分かりませんが4月入校の訓練に行くには、受給日数が一定残ってないと行けませんが、日数は大丈夫ですか?
120日の給付で12月から給付を受けるとしたら3月いっぱいで給付日数が終わるので4月からの訓練では日数が足りませんよ。
補足
45歳以上60歳未満でしたら180日だと思います。週明けにハロワ手続きをする状態なのであればまず、自己都合、会社都合問わず7日間の待機後、会社都合の方は給付が始まります。なので12月3日から180日受給されます。簡単に計算するために12月から受給としますと180日だと5月いっぱい給付が頂けると思います。
訓練入校には残日数が3分の1が残ってないといけないので60日が残った状態でないといけないという事です。
ということは3月いっぱいまでに入校出来る訓練にしか受講資格がない事になります。
今年度から入校条件が厳しくなったみたいですけど、それは自己都合の方だけだったと思いますので会社都合の方は以前からのこのルールだと思います、ご確認下さい。
簡単に計算してますので正確に計算すれば4月1日入校とかだったらギリギリ日数が足りるかも知れませんが、良く計算してみてくださいね。
この計算でいけば年明け早々の入金でしょうね。
関連する情報